入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務がないことを認める判決が、昨日東京地裁で出されました。判決を出したのは、難波孝一裁判長。これによってとりあえず起こりそうな事態っていうのが、来春の卒業式とか入学式で国歌を歌わない教職員が出てくるということです。
正直この判決には驚きを隠せません。文科省の担当者も判決を聞いて言葉を詰まらせたそうですが、その気持ちがよく分かります。まさか裁判所がこんな判決を出そうとは、訴えた人たちも実はあんまり思ってなかったんじゃないでしょうか。

判決文より抜粋

日の丸、君が代は過去に軍国主義思想の精神的支柱として用いられ、現在も国民の間で価値中立的なものと認められるに至っていない


国が頑張って価値中立的なものにしていこうとしてるのに、こういう判決をだすから価値中立的なものにならないんでしょうが。

公立学校の入学式、卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱に反対するものも少なからずおり、こうした人の思想、良心の自由も公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する権利


まあ、ようはこの公共の福祉に反しない限り、個人の自由、権利は最大限保障されるというところが問題になってくるわけでして。例えば、教職員が入学式で国歌斉唱の時に椅子に座ったまま君が代を歌わなかったとします。それを見た生徒はどう思うか。「先生たちは大きな声で歌を歌いなさいというくせに、自分たちは立ちもせず全然歌わないじゃないか」必ずそう思うはずです。今回訴えを起こした東京都の教職員は、その問いにどう答えるのでしょうか。

「歌を歌うか歌わないかというのは、個人の自由なんだよ。先生は、その権利を行使しているんだ」

はっきり言って教育現場でこの自由論議を持ち出すのは、危険極まりない論理でしょうね。そうなると、「じゃあ俺たちも歌いたくないから歌わない」と言い出しかねない。まず音楽の授業が破綻します。合唱コンクールも開けなくなります。

「じゃあ勉強したくないから勉強しない」
「じゃあ学校行きたくないから行かない」

しかし、こういう議論は根底から間違っている可能性があります。今回の判決は、国旗国歌を強制するという都教育長通達が違法である、と言っているのであって、おおっぴらに国旗と国歌を無視していいですよと言っているのではないのかもしれません。うーん、そう考えると最初は「ありえない判決」と思ったけど、思想良心の自由を考えたときに、都の通達は違法というのにも頷けるかもしれませんね。


ま、とっとと控訴して、ちゃんとした判決を仰ぐのが吉かと。

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